『憲法の条件―戦後70年から考える』 希望的観測かもしれないが
2015.03.31 22:28|その他|
社会学者・大澤真幸と若手の憲法学者・木村草太との対談。

まず大澤は国がまともであるためには「法の支配」が絶対に必要な条件だとします。これはその国の権力の中枢にある人でさえも法には従わなければならないということです。これと逆なのが「人の支配」で、権力のトップにいる人の意思で社会をいかようにも動かせるような場合です。
そして木村は法が法として機能するためには二つの条件があると言います。それは「固有名を使ってはいけない」ということと、「形式的な手続きによって成立する」ということです。具体的な誰か、たとえば「木村草太は借りたお金を返さなくていけない」では法とは言えないわけで、すべての人がその法の適用を受けるという可能性が開かれていなければならないからです。そして次の条件は、道徳的に問題がある法でも必要とされる手続きを経れば法になるということです。この「抽象性」と「形式性」という2点が、法が法として機能するための不可欠な条件であり、こうした条件を満たす法が成立してはじめて「人の支配」ではなく「法の支配」が可能になります。
こうした議論は、第4章で中心的に論じられることになる集団的自衛権が念頭におかれています。現政権がしていることはそうした条件をことごとく無視したものだからです。木村は「法解釈」の恐ろしさを危惧しています。法律はまず条文があって、それが何を定めたものなのか「解釈」し、「基準」を導きます。それを具体的な事案に「当てはめ(適用)」して、結論を出すという過程を経ます。こうした「解釈」や「当てはめ」の場面では、人によって考え方の違いもあり「人の支配」が入り込んでくる余地が出てきます。まさに集団的自衛権においてもそうしたことがまかり通っているようです。
木村によれば集団的自衛権を行使することは違憲であることは間違いないことのようです。しかも今回の解釈の仕方は集団的自衛権と言いながら、それを発動するのは日本が極度に危ないときだけに限定しているので、自分たちが危険なときだけ「集団的に自衛しよう」という奇妙な設定になっているのだそうです。そんな自分勝手な人とはあまり付き合いたくはないだろうと大澤は揶揄しています。
法が法であるためには形式的な手続きを経ることが必要な条件であることが、この本では繰り返し論じられています。そうした手続きを経ることで、法の「内容」が他者の目によって精査されるからです。だから現政権や改憲派が集団的自衛権を行使したいのなら、そうした内容を含む条文を出して形式的な手続きを通過させればいいわけです(現政権がそれをしないのは、そうしたそれでは自分たちの思い通りにならないからなのでしょう)。また護憲派は反対するだけではなく、九条を保持する意志をはっきりと示すためにも、そうした内容を含む条文を形式な手続きにのせればいいわけです。
大澤はアメリカの社会学者ロバート・ベラーの言葉を引いています。ベラーは、地球は世界大戦以降、もう戦争ができない状況になっていると言います。戦争をすることはもはや自滅でしかないわけで、大国同士が戦争するということはまずあり得ない。武器はもっているけれど、使わない限りで持っているのであって、長い目で見れば処分する方向に行くしかない。世界中がいずれ憲法九条をもつことになる。
大澤はそうした「未来の他者」へ目を向けることを提案し、それが新たな物語をつくることになり、憲法に命を与えることができるのではと希望的な観測を語っています。多分、改憲派は理想論だと言うのでしょうが、僕は大澤のほうを信じたい気持ちです。世の中そんなに危なっかしい人ばかりじゃないはずでしょうし……。
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まず大澤は国がまともであるためには「法の支配」が絶対に必要な条件だとします。これはその国の権力の中枢にある人でさえも法には従わなければならないということです。これと逆なのが「人の支配」で、権力のトップにいる人の意思で社会をいかようにも動かせるような場合です。
そして木村は法が法として機能するためには二つの条件があると言います。それは「固有名を使ってはいけない」ということと、「形式的な手続きによって成立する」ということです。具体的な誰か、たとえば「木村草太は借りたお金を返さなくていけない」では法とは言えないわけで、すべての人がその法の適用を受けるという可能性が開かれていなければならないからです。そして次の条件は、道徳的に問題がある法でも必要とされる手続きを経れば法になるということです。この「抽象性」と「形式性」という2点が、法が法として機能するための不可欠な条件であり、こうした条件を満たす法が成立してはじめて「人の支配」ではなく「法の支配」が可能になります。
こうした議論は、第4章で中心的に論じられることになる集団的自衛権が念頭におかれています。現政権がしていることはそうした条件をことごとく無視したものだからです。木村は「法解釈」の恐ろしさを危惧しています。法律はまず条文があって、それが何を定めたものなのか「解釈」し、「基準」を導きます。それを具体的な事案に「当てはめ(適用)」して、結論を出すという過程を経ます。こうした「解釈」や「当てはめ」の場面では、人によって考え方の違いもあり「人の支配」が入り込んでくる余地が出てきます。まさに集団的自衛権においてもそうしたことがまかり通っているようです。
木村によれば集団的自衛権を行使することは違憲であることは間違いないことのようです。しかも今回の解釈の仕方は集団的自衛権と言いながら、それを発動するのは日本が極度に危ないときだけに限定しているので、自分たちが危険なときだけ「集団的に自衛しよう」という奇妙な設定になっているのだそうです。そんな自分勝手な人とはあまり付き合いたくはないだろうと大澤は揶揄しています。
法が法であるためには形式的な手続きを経ることが必要な条件であることが、この本では繰り返し論じられています。そうした手続きを経ることで、法の「内容」が他者の目によって精査されるからです。だから現政権や改憲派が集団的自衛権を行使したいのなら、そうした内容を含む条文を出して形式的な手続きを通過させればいいわけです(現政権がそれをしないのは、そうしたそれでは自分たちの思い通りにならないからなのでしょう)。また護憲派は反対するだけではなく、九条を保持する意志をはっきりと示すためにも、そうした内容を含む条文を形式な手続きにのせればいいわけです。
大澤はアメリカの社会学者ロバート・ベラーの言葉を引いています。ベラーは、地球は世界大戦以降、もう戦争ができない状況になっていると言います。戦争をすることはもはや自滅でしかないわけで、大国同士が戦争するということはまずあり得ない。武器はもっているけれど、使わない限りで持っているのであって、長い目で見れば処分する方向に行くしかない。世界中がいずれ憲法九条をもつことになる。
大澤はそうした「未来の他者」へ目を向けることを提案し、それが新たな物語をつくることになり、憲法に命を与えることができるのではと希望的な観測を語っています。多分、改憲派は理想論だと言うのでしょうが、僕は大澤のほうを信じたい気持ちです。世の中そんなに危なっかしい人ばかりじゃないはずでしょうし……。
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